おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。
内容としては、士業の中では社会保険労務士の領域ということで、行政書士の領域ではないのですが、今後の企業活動で従業員の待遇に関する重要な最高裁判所が事実上出そろったので、投稿します。
旧労働契約法20条(現在は、パートタイム・有期雇用労働法第8条に規定を引き継ぎ)の規定で、契約社員やパートなどの非正規労働者と正社員との不合理な待遇格差を禁じることが定められていますが、それに違反しているとして、大阪医科薬科大(訴訟1件)、東京メトロ子会社(メトロコマース)(訴訟1件)、日本郵便(訴訟3件)を相手取ってアルバイト社員、契約社員等が、ボーナス、有給休暇、退職手当、扶養手当等の各種手当について、正社員との格差があることについて訴訟を起こしました。
結果の概略は各報道機関で行われていますが、一例として次のものがあります。
■扶養手当など支給認める 格差は「不合理」―日本郵便の非正規訴訟・最高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101500801&g=soc
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101500801&g=soc&p=20201015ax16S&rel=pv
内容としては、正社員と非正規労働者の間で待遇格差があることが不合理であるか否かは、職務内容や責任の程度、配置変更の範囲、その他の事情を踏まえて判断されると法律で規定されており、これらの判決もそれらの論点について個々に検討をしたうえで、判決が出されています。
上記の記事の2つ目のリンクを見ると、一見すれば、ボーナスや退職金は不合理とは認められないが、扶養手当などは不合理と判断されるともとれます。
しかし、実際の判決は、あくまでも法律の規定に基づいて、個々の規定について、正社員と非正規労働者の間に差があるかどうかを検討した上で、総合的に合理的と言えるか否かを判断している、ということが重要です。
つまり結果として、こういう内容になっていることに、注意する必要があります。(したがって、内容次第では、今後ボーナス、退職金も合理的な理由がなければ、正社員と非正規労働者が同じ積算基準で支払わなければならないと判断されることもあり得ます。)
前首相以来の方針もあり、同一労働同一賃金の方向性は、進め方に関して課題も指摘はされていますが、その方向で進めていくことに変わりがないので、企業でも適切に対応をしていく必要があるでしょう。
厚生労働省では、次のホームページでガイドラインなどを掲載しています。
■同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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当事務所では、今月も最終募集中の「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」は11月26日締切の「ものづくり補助金」の個別相談会など、次の主催イベントを予定しています。活用を検討している事業者の方のお申し込みをお待ちしております。
小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型は、
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また、相談内容が相談会で対応可能かどうか、確認したい方はお気軽にお問い合わせフォームでお問い合わせください。
相談会に来るのが難しい方におかれましては、訪問しての相談対応(有料)もいたしますので、お問い合わせフォームでご連絡ください。折り返し電子メールで返信いたします(札幌市内を始めとした石狩地域、空知地域で対応します。その他の地域の方については、ご相談ください)。
また、定期的に行っているコワーキングSALOON札幌での起業支援のイベントについては、次のとおり行います。
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お問い合わせ、お申し込みは、北海道行政書士会札幌支部にお願いいたします。
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今朝の手稲山の麓は好天ですが、日中は曇り、昨日よりは気温が上がりそうですが最高気温は10℃台半ばとやはり寒そうです。
くれぐれも皆様ご安全にお過ごしください。
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