事業再構築補助金の対象となるか否かの基準となる「事業再構築方針」とその手引き、公募要領が公表され、公募が開始ました。(2021/3/19,2021/3/30更新)

※当事務所では、当補助金の第1回公募分の申請代行業務の受付は終了しました。ご了承ください。

★3月26日(金)に第1回目の公募要領が公開されました。申請期限は4月末までとなっています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

おはようございます。

オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

今年度の、国の追加補正予算の目玉事業である「事業再構築補助金」については、既にチラシなどで事前の情報提供が行われており、当事務所の記事でも掲載したところです。

この度、この補助金の対象となるか否かを判断する基準となる「事業再構築方針」と、その詳細を説明した「事業再構築方針の手引き」(以下、手引きという)が経済産業省中小企業庁から公開されました。

構成としては、事業再構築方針が基本的な考え方を記しており、その細目を手引きで説明するという流れになっています。

そして、実際に申請するに当たって、申請書(事業計画)に織り込まなければならない内容などが手引きに記されていますので、申請に当たっては内容の把握をしっかりすることが必要ですが、率直に言って読むのがかなり大変だと思われます。

この記事では、詳細の解説は記しませんが、事業再構築方針の手引きを読む上でのポイントや、申請に当たって苦慮しそうな点について私見を記します

まず、読む上でのポイントですが、多くの方が申請する一般的な内容については、まずは事業再構築方針の手引き」(手引き)の28ページ(下記画像参照)を見るのが良いです。
全体像が把握できます。それぞれの分類に詳細解説を記したページが記されているので、追って読んでいけばいいでしょう。

(注)中小企業卒業枠、中堅企業グローバルV字回復枠の活用を予定している方は、29ページ以降をご覧ください。

事業再構築の類型のまとめ

上記のページを見るとわかるように、5つの類型(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)があります。ただ、事業再編は、前の4つの類型のいずれかを行うことが条件なので、実質的に前4つのどの類型に、自分の申請したい事業内容が該当するかが、まず問題となります。

日本標準産業分類のイメージ図は手引きの33ページに記されています(次の画像参照)。

日本標準産業分類イメージ

これらの違いは、大まかには次のとおりです。ポイントは日本標準産業分類に着目することです。

■新分野展開:今の貴社の中心的な事業が該当する日本標準作業分類の大分類、中分類、小分類及び細分類を変えない範囲で新たな分野の事業を行う場合

事業転換:今の貴社の中心的な事業が該当する日本標準産業分類の大分類は変更がなく、中分類、小分類及び細分類を変わる事業を行う場合

業種転換:今の貴社の中心的な事業が該当する日本標準作業分類の大分類が変わる事業を行う場合

業態転換:今の貴社の事業範囲で(≒日本標準作業分類の大分類、中分類、小分類及び細分類を変えない範囲で)、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更する場合

したがって、かなり大まかに言えば、取り組み安さとしては、業態転換→新分野展開→事業転換→業種転換の順で難しくなると言えるでしょう。

また、それぞれの類型の例示がありますので、まず先にそれを観てから、詳細の規定を観た方が、イメージをつかみやすいと思います。
具体的には、次のページです。

■新分野展開手引きの8ページ

新分野展開の例

事業転換手引きの12ページ

事業転換の例

業種転換手引きの16ページ

業種転換の例

業態転換手引きの23ページ

業態転換の例

なお事業再編については、手引きの27ページに事業再編の具体的な内容について記されています。

事業再編の具体的な内容

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次に、申請に当たって最も苦慮すると思われる点です。

・新分野展開、事業転換、業種転換の3つについては、「市場の新規性要件」が含まれていること。業態転換は、この要件は含まれていません。)

少なくとも、手引きで挙げている先に記した例を観た限りでは、これまで国内には全くない新しい商品やサービスである必要までは、申請時点では求められていないと思われます。
ただ、新規性が高い根拠を強く打ち出せる方が、より高い評価を得られるでしょう。
可能であれば、これまでに国内または自社の商圏内に、全くこのようなサービスはない、ということが言えるのに越したことはないと言えますが、そのためには根拠となる調査結果などの根拠が求められると思われます。

後は、要件が細かく定められており、事業計画に記述すべき内容を書くのがハードと感じる事業者も多いと思われます。手引きをよくご確認いただければと思います。

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申請については、経済産業省が公開しているQ&Aで次のとおり記しています。

・第1回目の公募は、3月中に開始してから1か月程度の期間をとる予定であること
・平成3年度中にさらに3回の公募を予定。

申請はGビズIDプレミアムのアカウントを用いて、Jグランツによる電子申請で行うことになっていますので、アカウントを取得していない方は速やかにとることをお勧めします(申請から取得まで3週間程度はかかるとのことです。)

この補助金は、認定経営革新等支援機関と事業計画を作成することとされています。
具体的には、貴社に事業性の与信取引のある金融機関があるか、中小企業診断士や税理士等の士業の顧問がいる場合で、それらが認定経営革新等支援機関に認定されている場合には、まずその金融機関、士業等と協議していただき、申請の是非や事業計画の作成方法について判断していただくのがいいでしょう。

当事務所は認定経営革新等支援機関ではないため、貴社が金融機関、税理士等の認定経営革新支援機関から、「事業計画案は自社で書いてほしい。認定経営革新支援機関は助言した上で内容について了解する形をとりたい」と話が合った場合、貴社の事業計画案の作成について、作成作業代行や相談で対応させていただきます。(当事務所の補助金給付サポートの具体的内容はこちらをご覧ください。)

また、当事務所では認定経営革新等支援機関である中小企業診断士とも連携していますので、活用したいけれども金融機関や税理士等と付き合いがない、という場合にはお問い合わせいただければ、関係士業の紹介等の対応をさせていたします。

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    (株)北海道新事業創造プラザ インキュベーションマネージャー
    北海道科学大学未来デザイン学部講師(非常勤)
    コワーキングSALOON札幌レギュラーメンバー
    JBIA認定インキュベーション・マネージャー
    (日本ビジネス・インキュベーション協会)
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    著作権相談員(日本行政書士会連合会)
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