持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が「条件付き」で2月15日まで延長になりました(2021/1/18)

おはようございます。

オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

先週金曜日(1月15日(金))で申請締切となりました、持続化給付金家賃支援給付金ですが、条件付きで」申請締切が2月15日(月)まで延長になりました

各種報道では、詳細の条件に触れていないものもありますが、持続化給付金と家賃支援給付金のいずれも延長の条件があります

持続化給付金については、次の条件を満たす必要があります。(こちらのページより引用)

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。(以下略)

上記のうち③に該当する場合は、申請期限の間に合わない事情を具体的に登録フォームに入力することになるものと思われます。

家賃支援給付金については、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了してください、とのことです。(こちらのページより引用)

こちらは、理由の添付に関しては様式自由とされていますが、様式例も記されていますので、活用して適宜対応すればいいと思います。

いずれにしても、あくまで昨年の制度が締切延長になっただけですので、すでに給付された方が新たに給付申請できる、2020年と2021年の売上を比較して申請できるというわけではないので、ご注意ください。

なお、持続化給付金や家賃支援給付金とは別に、緊急事態宣言を発出した都府県に飲食店等に仕入れをしている事業者や、コロナ禍で影響を受けた事業者を対象に、昨年(2020年)と今年(2021年)の1,2月の売上を比較して半減した場合に給付を行う制度を作ることが決まっています。(事業名は「令和2年度「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」(関係の報道はこちら、中小企業庁では制度設計のための情報収集中です。)詳しいことは、これから明らかになる見込みです。

今年から通常国会が開会し、今年度第3次追加補正予算案の審議などが開始されます。予算が議決されたら、事業再構築補助金や小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金の特別枠の改編による、新たな補助金の募集の動きも具体化します。

今後も、当事務所で随時情報発信していけたらと思います。

週末は意外と雪が降らなかった札幌ですが、今晩からまた荒れ模様の予報です。例年これから風邪がはやる時期でもあります。コロナ禍も注意が引き続き必要です。くれぐれも皆様ご安全にお過ごしください。

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