中小企業も同一労働同一賃金の取組を(12日(土))

おはようございます。

オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

士業では社会保険労務士の業務の範疇で、私の士業の範疇ではない内容ですが、中小企業にとって今後大事な内容である、同一労働同一賃金の解説記事が、地元紙に掲載されていました。

■「寒冷地」手当の基準不明確 来春から中小でも同一労働同一賃金 「非正規不支給」の判例なし 根拠・目的不明なら見直しを(どうしん電子版)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/490750

同一労働同一賃金はすでに決まっている法律で来年4月から中小企業にも義務付けられており、記事によれば「正規・非正規の待遇差について使用者に説明を義務づけた。北海道労働局によると「慣例だから正社員にだけ手当を出す」という説明では違法となる可能性が高い」と指摘しています。

また、記事の内容でも北海道などの地域特有の寒冷地手当などについても、触れており一読をお勧めします。

コロナ禍の折、中小企業の経営者の皆様には、頭が痛い面もあるかと思いますが、適切な対応が求められます。上記の記事が参考になればと思います。

今朝の手稲山は今朝は薄日もさす穏やかな天気ですが、日中は0℃前後までしか気温が上がらず、昼過ぎには雪になりそうです。札幌は、新規感染者数が高止まりという感はありますが、まだ気を付けなければならない日が続くところです。

いつもと違う冬ですが、今日もくれぐれも皆様におかれましては、ご安全にお過ごしください。

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当事務所では今年最後に次の2つのイベントを予定しています。コワーキングSaloon札幌と共催のイベントは、今年最後となりますが、ご関心のある皆様のお問い合わせ、お申し込みをお待ちしております。いずれも明日日曜日午後1時までの申し込み期限とさせていただいております。

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