小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の前回締切分の採択公表が10月末に(24日(木))

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

既に公表されていますが、8月7日に締め切りとなっていた第3回の小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の採択公表予定が、10月末となりました。

それまでは、締め切り後1か月半程度での採択公表となっていたので、それに比べると、締め切りから3ヶ月弱の公表と大きく時間を要することになります。

予想されることとしては、前々回に比べて申請者が多く採否の審査に時間を要していることがあげられます。

前回がこういう状況なので、間近となった次回締切(10月2日(金))の分がどうなるかも気になるところです。次回締切終了後のコロナ特別対応型の募集の有無が不明なこともあり、今のところ最後の申請の機会ということで、やはり申請が集中することが予想されます。

コロナ特別対応型は採択された場合には、要綱に規定している範囲内で遡って補助対象経費としての計上ではあるのですが、やはり採否が決まらないとその先の取組が具体に進められないという場合もあるでしょう。

このような状況なので、次回締切分(10月2日(金)締切)の採否の公表も前回と同様の期間がかかると想定して、採択された場合の対応を予定しておいた方がいいでしょう。

※同じ小規模事業者持続化補助金でも一般型は補助率や補助上限額がコロナ特別対応型よりは低い(少ない)ですが、次回締切は10月2日(金)とコロナ特別対応型と同じですが、次々回以降の募集予定があります。ただし、一般型は、商工会議所または商工会の支援機関の発行する支援機関確認書の添付が必須となるので、予め商工会議所等との協議が必要となります。また、コロナ特別対応型と一般型は手続きや補助額等で異なるので、ご注意ください。

※当事務所では10月2日(金)締切分の小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型)の相談、申請書作成代行の受付は対応上限に達したため終了していますので、ご了承ください。

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