住居確保給付金と家賃支援給付金は別物(19日(水))

住居確保給付金と家賃支援給付金

おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

今朝の北海道新聞の1面に次の記事が掲載されていました。

家賃支援、6月過去最多 コロナ困窮増で3万5千件

見出しを見ると、一見事業用土地、建物の賃料に対する支援である「家賃支援給付金」についての記事かと思いましたが、中を読むと、生活困窮した住民の家賃を支援する「住居確保給付金」についての記事でした。

コロナ対策の支援制度ですが、大まかには経済産業省や厚生労働省の雇用部門が行っている企業などの事業者向けの支援制度と、総務省や厚生労働省の福祉部門が行っている支援制度に大きく分かれます。

代表的なものとしては、事業者向けの持続化給付金(経済産業省)と住民向けの特別定額給付金(総務省、市区町村)があげられます。

家賃支援については、事業者向けの家賃支援給付金(経済産業省)と住民向けの今回の記事でとりあげられている住居確保給付金(厚生労働省)があります。

記事の住居確保給付金は、コロナ禍以前からあったもので、今回のコロナ禍に伴って制度が拡充されました。概要は、生活が困窮していて家賃の支払いが一時的に困難な方が、各都道府県が認定した自立相談支援機関に申請して、給付金が家主に入るというものです。(家賃支援給付金は申請事業者自身に入る)

ただ、制度改正が急であったり、申請件数が急増したために、申請現場はかなり輻輳しているという話も聞いていました。

記事によれば、支給要件が厳しく使い勝手が悪いとの声もあり、厚生労働省では制度の見直しも視野に入れて検討する方針とのことです。

賃貸住宅に住んでいる場合、借地借家法という法律に基づいて、住んでいる方に対して一定の保護はされており、一度家賃を滞納したから直ちに追い出されるということは一般的にはないので、家賃の支払いが困難な場合は、他の生活経費(光熱水費や公共料金など)の支払い猶予を求めたり、上記の住宅確保給付金の活用をするなど、ある程度落ち着いてできる対応をしていくことができます。

いずれにしても、コロナ禍が長期化する中で、こういった従来からある支援制度も拡充する期間を延長するなど、都度制度の見直しがあり得ますので、対応に苦慮している方は、相談窓口に問い合わせたり報道を注視するなどしていく必要があるでしょう。

今朝の手稲山の麓は薄曇りですが、今日は昨日よりも気温が上がりそうで、札幌でも真夏日予想です。ああ、また暑いのか・・といささかうんざりしますが、くれぐれも皆様ご安全にお過ごしください。

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