遺言は事業承継でも重要~明日から法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始します(9日(木))

自筆証言遺言保管制度

おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

私たち士業にも大きく関わることですが、相続法の改正に伴って、明日(10日(金))から、法務局における自筆証言遺言書保管制度が開始されます

自筆証言遺言保管制度

これによって、実質的に相続において予め自筆による遺言を残しやすくなり、遺産相続が円滑に進むことが期待されます
個人事業主や中小企業の課題解決をサポートする仕事をしている私としては、経営者の方には有効に活用してほしいと願っています。なぜなら自身の万一の場合の後も事業を継続する場合、経営者の所有する株主や事業用財産の遺贈先を予め明らかにしておくことが、円滑に進める上で重要だからです。

もともと、従来の遺言を残す方法として、民法上は主に自筆証書遺言か公正証書遺言の2つが規定されていました。それぞれ、一長一短があるのですが、今回の法務局の保管制度は、これらの双方の長所を生かした内容と言えます。

自筆遺言については、実務的にはすべて自筆での作成が必要で封書に封印した上で保管をし、開封時には家庭裁判所に関係者が持ち込んで検認をもらって初めて有効となるものです。問題点としては、作成の負担や保管の方法、また検認を家庭裁判所でもらう段階で、内容等から適法な遺言とは言えないと判断される場合があるなどの課題がありました。

すべて自筆、という点については、財産目録はパソコンソフト等による作成、印刷をして自筆での署名と押印をすればよいことに既になっています。
また、今回の保管制度の導入開始で、法務局に保管された自筆遺言については、万一の時にその遺言を活用する場合の家庭裁判所の検認は不要とされます。

また公正証書遺言は、一般的には公証役場と内容を事前調整したうえで、公正役場に遺言を残す人と立会人が訪問し、遺言の内容を読み上げて、それを公証役場の公証人が文章として、適法な遺言として保管するというもので、適法性の事前の確認や保管という点では優れているのですが、事前の調整や遺言者と立会人の公証役場への訪問と内容の読み上げなど時間や手間が取られる課題がありました。
これも、法務局に自ら自筆証書遺言書を持参すれば済むので、遺言作成の関係者の負担は大きく減ることになります。

ただ、遺言書の作成に関する相談は、法務局では一切受けないとのことなで、適法な遺言を自ら準備する必要があります。このため、必要に応じて関係の士業に相談する必要が出てくる場合もあるでしょう。

東北以南は雨続きですし、札幌も一時的にゲリラ豪雨が降ることも最近は多く、以前に比べて気候の変化を感じます。

今の手稲山の麓は晴れ、札幌は今日は晴か曇りで夏日の予報です。
皆様くれぐれもご安全にお過ごしください。

 

6月の手稲山

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