観光誘客促進道民割引事業(どうみん割)の事業者募集開始しました(第1次締め切りは、19日(金)(明日)まで)

どうみん割(道民旅行支援金)

おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。
https://enreiso-legal.com

今日は、終日事務所で作業をします。

昨日、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、道内における宿泊を伴う旅行商品等を造成・販売する旅行会社や観光施設等に対し、支援金を交付する、いわゆる「どうみん割」の事業者の公募が開始されました。

■道民を対象とした道内旅行割引(どうみん割)に関するお問い合わせ窓口を設置します
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/douminwari-toiawasesaki.htm

事業者の第1次募集の締め切りが明日19日(金)までという、急ぎのスケジュールですが、電子メールかFAXでも申請可ということなので、活用可能な事業者の方はまずは申請をするのがいいと思います。

公募要領を見て気になったのは、宿泊単品の場合の対象が、1人1泊6,000円以上の場合とされている点です。
例えばいわゆるゲストハウスの場合、素泊まりであれば、1人1泊6,000円未満の場合が多いと思われますので、「どうみん割」を活用するのであれば、宿泊単品の要件を踏まえて、オプションについての工夫が必要になると思われます。

<参考>宿泊単品の要件(観光誘客促進道民割引事業(どうみん割)取扱マニュアルより)

(2)支援金の対象商品について
①北海道内の宿泊施設における宿泊商品
⇒道内宿泊施設(旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」若しくは「簡易宿所営業」に供される施設又は住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出住宅をいう。以下同じ。)に宿泊のみを主目的とした商品。
例1 宿泊(素泊まり)
例2 宿泊+当該施設に併設されるレストラン等で提供される食事(夕食・朝食)
例3 宿泊(素泊まり又は食事有り)+オプション(観光施設利用、マッサージ・エステ等)
※ただし、宿泊(素泊まり)価格以上のオプションをつけることは不可とし、旅館業法又は住宅宿泊事業法の範囲内で商品を造成すること(交通付きの商品は不可とする)。

なお、マニュアル等は事務局が未決定のため、今後変更もあり得るとのことです。

具体的な扱いについては、北海道経済部観光局(Tel.011-206-0406(9:00-17:00))までにお問い合わせください。

今後、国の第2次補正予算に基づく家賃支援給付金などの制度も明らかになっていきますので、その都度こちらでも情報提供したいと思います。

今朝の手稲山の麓は曇りで、終日天気が今一つなようです。
札幌市内では、新たな新型コロナウィルス感染症のクラスターも発生して、予断を許しませんが、くれぐれもご安全にお過ごしください。

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