新型コロナウイルス感染症の影響(いわゆるコロナ禍)は、様々な影響を与えています。
ここでは、会社等に勤務されている方(雇用者の方)とその家族(世帯)にとってできることを記します。参考になれば幸いです。
※厚生労働省では、「生活を支えるための支援のご案内」というパンフレットを作成しています。
1 当面の生活費も間もなくなりそうな場合
今は、非常事態ということもあり、公共的な料金を中心に、支払い猶予が認められることが多いです。どの程度認められるかは1か月から数か月と様々ですが、次の経費については、支払いの猶予をお願いしましょう。
・電気、ガス料金の支払い
・水道の支払い
・税金の支払い
・社会保険料の支払い
・携帯電話料金の支払い
・生命保険、損害保険の掛け金の支払い
・子ども等の学費の支払い
・すでに借りているローンの返済 等
また、本当に手元にあるお金がわずかで、親族などを頼ることができない場合は、少額ですが無利子無担保で受けられる貸付があります。
・緊急小口貸付~最寄(市町村等)の社会福祉協議会に申請(申請から7~10日で指定口座に振り込み)
・かけている生命保険会社からの借り入れ(配当金の支払いがある保険の場合)~かけている生命保険会社に電話で相談(対象であれば、数日で貸付される。)
※金融機関やクレジット会社等のカードローンの一時的な活用も可能ですが、利息が高いため、短期間に返済できる目途が立たない場合は、利用はお勧めしません。
その他、アパートなどを借りて住んでいる場合、家賃の負担が困難な方を対象に、家賃を国が3ヶ月を限度に負担する「住宅確保給付金」の制度(厚生労働省の制度パンフレット、P.12)があります。
2 特別定額給付金(仮称)の交付について
今月末(令和2年4月末)の国の補正予算の成立に伴って、所得制限等がなく1人10万円が給付されます(特別定額給付金)。ただ、交付については国から都道府県を経由して市町村に関係経費を交付して、市町村が申請を受けるという流れになります。また、世帯ごとに世帯主からの申請となります。(郵送または電子申請(電子申請の場合、世帯主のマイナンバーカードが必要))
したがって、詳細の手続きが明らかになるのは来月(5月)以降になります。
また、市町村の必要な予算措置その他の関係で、市町村によって申請の開始や交付の時期が異なりますので、詳しくはあなたの住民票のある市町村のホームページや電話等で確認ください。
ごく一部の市町村では、5月早々から工夫をして実質的に交付を開始するところもありますが、多くの市町村は申請受付が5月半ば以降になると思われます。
3 会社等から辞めてほしいと言われたり、会社が倒産したら
基本的には辞めないように力を尽くすのが望ましいです。今回のコロナ禍はリーマンショックを超えて、20年代初頭の世界恐慌に匹敵する可能性があるといわれます。その時は解雇された多くの人が大変な思いをしました。
現在の日本は雇用保険の制度が充実はしていますが、次の仕事が見つかるかどうかは、世界的な動向もあり未知数です。
それでも、どうしても辞めざるを得ない場合には、自ら辞めたということではなく、あくまで会社の経営上の都合で解雇されたことにして辞める方がいいです。そうすれば、自分から退職届を出して辞める、自己都合による退職よりも、雇用保険で受給期間が長くなるなど優遇されます。(倒産の場合も同様の扱いになります。)
4 会社を解雇されてすぐ仕事が見つからない場合
辞めた会社が発行した離職票を持って、ハローワークで雇用保険の支給の手続きをすると、90日~360日分、単価については一定の算定基準がありますが、前の勤務先の賃金の一部に相当する額を受給できます。雇用保険を受給する方が、新たに雇用されるために新たに技能を身に着けたい場合には、教育訓練を受けることもできます。その場合には、給付金の支給等の支援措置があります。
そういった仕組みをうまく活用しつつ、次の仕事を探すことになります。
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