事業承継を検討している方も注目を~自筆証書遺言書保管制度が開始されます(2日(木))

自筆証言遺言保管制度

おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。

今日は外での打ち合わせ後、事務所での勤務となります。

既に決まっていたことですが、法務局で行う自筆証言遺言書保管制度が、今月(7月)10日から始まります。

自筆証言遺言保管制度

これまで、自筆証言遺言書(いわゆる自筆遺言)は、封筒に入れて封印して、ご自身か親族にあずかるなどして、亡くなった後に、開封の際に家庭裁判所の検認を受ける必要がありました。

また、予め公的な機関に遺言書を保管しておく制度として、公正証書遺言という制度がありましたが、こちらも内容を予め公証人役場と調整して、最終的には遺言作成者が公証人役場に出向いて遺言書の内容を読み上げ、それを公証人が文書化し、登録、保管するという手続きが必要でした。

いずれも、一長一短があったのですが、今後高齢化社会が進展するなかで、より幅広く遺言を予め保管できる仕組みとして、この「自筆証言遺言書保管制度」が始まることになったところです。

この制度では、従来の制度より事務的な負担が大幅に軽くなりますし、保管依頼をしたり、閲覧や内容の証明書の発行などには手数料がかかりますが、さほど高いものでもないと思われます。

個人事業主や中小企業の課題解決をお手伝いしている私としては、コロナ禍もあってより動きが加速化すると思われる「事業承継」に当たって、予めその内容を踏まえて、経営者の遺産相続の内容を予め決めて遺言として残しておくことが重要と考えます。

なぜなら、株式会社であれば、現在経営者が持っている株式を、事業承継を受ける方に譲りたいとすれば、そのことを予めはっきりさせておかないと、基本的には法定相続割合で亡くなった後に整理することになり、その場合結果として株式が分散してしまって安定経営が難しくなる場合があり得ます。

より重要なのは、個人事業主の事業承継でしょう。個人事業主の場合、事業用の財産とそれ以外(日々の生活に用いている財産)のいずれも、遺贈の対象になるので、事業を継続できるように、誰にどの財産を相続するかを予め決めておき、遺言として残しておくことが、のちの混乱を防ぐことになります。

今日の札幌は終日雨模様、夜には強くなりそうです。
皆様もくれぐれもご安全にお過ごしください。

 

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