おはようございます。
オフィス エンレイソウ
エンレイソウ法務事務所
工藤保広です。
先日、国に引き続いて、北海道庁も集中対策期間の設定に伴い外出自粛等で影響を受けた事業者が幅広く対象となる道の特別支援金を給付することが決まり、その制度も国に似ている面と異なる面があることをこちらのページに掲載したところです。
この度、北海道庁のこの特別支援金の細目が明らかになり、4月1日から募集開始することが決まりました。
公募要領、申請書様式など、必要な情報がこちらのページに掲載されています。

この道の特別支援金は、札幌市内の時短要請かつ協力金対象の飲食店は、別の支援策があり対象外ですが、北海道知事の集中対策期間設定により、札幌市外の昼間営業の飲食店を始めとして、道民の来客が減るなど外出自粛要請で影響を受けた事業者が幅広く対象となる可能性があります。
国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」については、首都圏、関西圏、福岡県の緊急事態発出地域の飲食店と取引があったり、これらの地域から入り込む顧客(観光客、出張客等)が多い事業者が対象となります。
一方北海道庁の方は、売上の基準月が11月~3月と国より長期であることや、道民が主な顧客であれば幅広く対象となりますので、金額は定額20万円(法人)または、10万円(個人事業主)と国より少ないですが、対象事業者は多いと思われます。ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」と道のこの度の特別支援金は併給を受けることができません。申請の際にはどちらかを選ぶことになりますので、双方が対象になりそうな場合には、国や道のコールセンターに相談するなどして、どちらかを申請するか決めるといいでしょう。
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